宅建主任者になるには3つのステップを踏んでから!
試験に合格しただけでは、宅建主任者にはなれません。試験後に登録や手続きが必要で、また新たな条件がプラスされます。宅建主任者になるには次の3つのステップを踏むことが必要です。
第1ステップ【宅建の試験に合格する】
7)の受験スケジュールと試験概要を参考にしてください。
第2ステップ【宅建主任者の登録をする】
宅建主任者として登録ができるのは、下記の3つのいずれかを満たしている人に限ります。
①試験の合格者で、宅建建物取引業の実務に2年以上従事した経験がある人 ※
②試験の合格者で、財団法人 不動産流通近代化センターが行う「実務講習」を受けた人
③国や地方自治体が設立した法人の宅地・建物の取得、交換、処分等に関する業務に従事した期間が2年以上ある人
※宅建の合格者は、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となりますが
この実務経験2年以上は、試験の合格前後を問わず、通年で2年以上あれば
よいとされています。また、実務経験が2年に満たない人は、財団法人 不動産流通近代化センターが実施する実務講習を受けることにより、登録要件を
満たすことができます。
第3ステップ【宅建建物取引主任者証の交付を受ける】
宅地建物取引業を行うのであれば、宅建建物取引主任者証の交付を受けてから
5年ごとに更新が必要になります。業務を行わないのであれば、すぐに交付を
申請する必要ありません。宅建主任者の資格の登録は、一生有効なので、必要になった時に交付を受ければよいと思います。ちなみに、申請窓口は各都道府県の宅建建物取引業協会などです。
